朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち2番目
朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「要綱」とは、次に掲げる全ての条件を満たすものをいう。
(1) 行政機関が事務を処理するに当たって、あらかじめ作成する条建ての文書であるもの
(2) 行政の内部規範として、事務の処理方法を示したもの
2 この要綱において「要領等」とは、要領、基準、指針等の題名を問わず、行政機関が事務を処理するに当たって、事務の処理方法を示したものをいう。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)