朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち4番目
朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第4条(要綱の審査)
条文
所管課は、要綱を制定する場合においては、当該要綱の制定に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた次の書類を人権庶務課へ提出するものとする。
(1) 様式第1号の形式により作成した制定文
(2) 要綱の制定に当たって参考にした資料
2 所管課は、要綱を改正する場合においては、当該要綱の改正に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた次の書類を人権庶務課へ提出するものとする。
(1) 様式第2号の形式により作成した改正文(一部改正する場合に限る。)
(2) 様式第3号の形式により作成した改正文(全部改正する場合に限る。)
(3) 要綱の改正に当たって参考にした資料
3 所管課は、要綱を廃止する場合においては、当該要綱の廃止に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた様式第4号の形式により作成した廃止文を人権庶務課へ提出するものとする。
4 人権庶務課は、前3項に規定する書類の提出があったときは、審査を行うものとする。
5 所管課は、前項の審査を経て必要な修正を行った後、要綱の制定又は改廃について起案を行うものとする。なお、当該起案は、要綱審査チェックシート(様式第5号)を添付して行うものとし、かつ、人権庶務課長の合議を受けるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)