朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱

平成29年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第165号)。いまの条文は平成30年3月26日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 要綱の制定又は改廃
  4. 第4条 要綱の審査
  5. 第5条 要領等の制定等
  6. 第6条 担当者の審査基準
  7. 第7条 管理

別表(別表第1(第6条関係)、別表第2(第6条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要綱」とは、次に掲げる全ての条件を満たすものをいう。

 (1) 行政機関が事務を処理するに当たって、あらかじめ作成する条建ての文書であるもの

 (2) 行政の内部規範として、事務の処理方法を示したもの

2 この要綱において「要領等」とは、要領、基準、指針等の題名を問わず、行政機関が事務を処理するに当たって、事務の処理方法を示したものをいう。

(要綱の制定又は改廃)

第3条 要綱を制定し、又は改廃する場合においては、朝霞市公文例規程(平成21年朝霞市規程第4号)で定める条例の制定又は改廃の形式に準ずるものとする。

2 要綱の題名の末尾には「要綱」の文字を付すものとする。

(要綱の審査)

第4条 所管課は、要綱を制定する場合においては、当該要綱の制定に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた次の書類を人権庶務課へ提出するものとする。

 (1) 様式第1号の形式により作成した制定文

 (2) 要綱の制定に当たって参考にした資料

2 所管課は、要綱を改正する場合においては、当該要綱の改正に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた次の書類を人権庶務課へ提出するものとする。

 (1) 様式第2号の形式により作成した改正文(一部改正する場合に限る。)

 (2) 様式第3号の形式により作成した改正文(全部改正する場合に限る。)

 (3) 要綱の改正に当たって参考にした資料

3 所管課は、要綱を廃止する場合においては、当該要綱の廃止に係る起案の前に、所管課の担当者による審査を終えた様式第4号の形式により作成した廃止文を人権庶務課へ提出するものとする。

4 人権庶務課は、前3項に規定する書類の提出があったときは、審査を行うものとする。

5 所管課は、前項の審査を経て必要な修正を行った後、要綱の制定又は改廃について起案を行うものとする。なお、当該起案は、要綱審査チェックシート(様式第5号)を添付して行うものとし、かつ、人権庶務課長の合議を受けるものとする。

(要領等の制定等)

第5条 要領等を制定し、又は改廃する場合においては、第3条の規定を準用する。ただし、条建てではない等その性質によっては、これによらないことができる。

2 要領等の題名の末尾には、「条例」、「規則」、「規程」及び「要綱」の文字を付さないものとする。

3 要領等を制定し、又は改廃するときは、所管課の担当者が審査を行うものとする。

4 所管課は、前項の審査を経て必要な修正を行った後、要領等の制定又は改廃について起案を行うものとする。なお、当該起案は、要領等審査チェックシート(様式第6号)を添付して行うものとする。

(担当者の審査基準)

第6条 第4条第1項から第3項までに規定する担当者の審査は、別表第1に掲げる基準に基づき行うものとする。

2 前条第3項に規定する担当者の審査は、別表第2に掲げる基準に基づき行うものとする。

(管理)

第7条 要綱及び要領等は、例規データシステムへの登載等の方法により市民等へ周知を行うものとする。

別表

別表第1(第6条関係)

要綱の審査基準
新規及び改正共通条、項、号等の条例に準じた形式になっている。
附則に施行日を入れている。
適切な文体、用字等が使用されている。
人の権利又は義務を変動等させる規定が含まれていない。
号の表記以外で、半角文字を使用していない。
改正のみ改正文の形式が、条例に準じた形式になっている。
改正部分を一つの独立した意味を持つ字句単位で捉えている。
廃止他の要綱及び要領等で当該要綱を引用していない。
附則に施行日を入れている。

別表第2(第6条関係)

要領等の審査基準
新規及び改正共通条建ての場合、条、項、号等の条例に準じた形式になっている。
附則に施行日を入れている。
適切な文体、用字等が使用されている。
人の権利又は義務を変動等させる規定が含まれていない。
号の表記以外で、半角文字を使用していない。
改正のみ条建ての場合、改正文の形式が条例に準じた形式になっている。
条建ての場合、改正部分を一つの独立した意味を持つ字句単位で捉えている。
廃止他の要綱及び要領等で当該要領等を引用していない。
条建ての場合、附則に施行日を入れている。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月26日要綱第41号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)