朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち3番目
朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第3条(要綱の制定又は改廃)
条文
要綱を制定し、又は改廃する場合においては、朝霞市公文例規程(平成21年朝霞市規程第4号)で定める条例の制定又は改廃の形式に準ずるものとする。
2 要綱の題名の末尾には「要綱」の文字を付すものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(要綱の制定又は改廃)
- 第4条(要綱の審査)
- 第5条(要領等の制定等)
- 第6条(担当者の審査基準)
- 第7条(管理)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)