朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち5番目

朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第5条(要領等の制定等)

条文

要領等を制定し、又は改廃する場合においては、第3条の規定を準用する。ただし、条建てではない等その性質によっては、これによらないことができる。

2 要領等の題名の末尾には、「条例」、「規則」、「規程」及び「要綱」の文字を付さないものとする。

3 要領等を制定し、又は改廃するときは、所管課の担当者が審査を行うものとする。

4 所管課は、前項の審査を経て必要な修正を行った後、要領等の制定又は改廃について起案を行うものとする。なお、当該起案は、要領等審査チェックシート(様式第6号)を添付して行うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。

朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(要綱の制定又は改廃)
  4. 第4条(要綱の審査)
  5. 第5条(要領等の制定等)
  6. 第6条(担当者の審査基準)
  7. 第7条(管理)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)