朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち5番目
朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第5条(要領等の制定等)
条文
要領等を制定し、又は改廃する場合においては、第3条の規定を準用する。ただし、条建てではない等その性質によっては、これによらないことができる。
2 要領等の題名の末尾には、「条例」、「規則」、「規程」及び「要綱」の文字を付さないものとする。
3 要領等を制定し、又は改廃するときは、所管課の担当者が審査を行うものとする。
4 所管課は、前項の審査を経て必要な修正を行った後、要領等の制定又は改廃について起案を行うものとする。なお、当該起案は、要領等審査チェックシート(様式第6号)を添付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)