朝霞市の要綱「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(平成29年4月1日要綱第165号) 全7条のうち6番目
朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱 第6条(担当者の審査基準)
条文
第4条第1項から第3項までに規定する担当者の審査は、別表第1に掲げる基準に基づき行うものとする。
2 前条第3項に規定する担当者の審査は、別表第2に掲げる基準に基づき行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)