朝霞市の規則「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年6月26日規則第41号) 全8条のうち1番目
市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 第1条(趣旨)
条文
市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。
この規則の目的
市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)