朝霞市の規則「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年6月26日規則第41号) 全8条のうち7番目

市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 第7条(電磁的記録による作成等)

条文

市長等は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。(第2条)
電子証明書
申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。(第2条)

この条が引いている条

この規則の目的

市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(手続等の告示)
  4. 第4条(電子情報処理組織による申請等)
  5. 第5条(電子情報処理組織による処分通知等)
  6. 第6条(電磁的記録による縦覧等)
  7. 第7条(電磁的記録による作成等)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)