朝霞市の規則「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年6月26日規則第41号) 全8条のうち4番目
市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)
条文
電子情報処理組織(条例第3条第1項の電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべき事項又は市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、市長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
2 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書
3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。
4 第1項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。
5 市長等は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
6 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 電子署名
- 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。(第2条)
- 電子証明書
- 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
全8条の見出し

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出典:朝霞市例規集「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)