朝霞市の規則「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年6月26日規則第41号) 全8条のうち3番目

市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 第3条(手続等の告示)

条文

市長は、市長又はこれに置かれる機関(以下「市長等」という。)がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ手続の名称、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を告示するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。

この規則の目的

市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(手続等の告示)
  4. 第4条(電子情報処理組織による申請等)
  5. 第5条(電子情報処理組織による処分通知等)
  6. 第6条(電磁的記録による縦覧等)
  7. 第7条(電磁的記録による作成等)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)