朝霞市の規則「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年6月26日規則第41号) 全8条のうち2番目
市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 第2条(定義)
条文
この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。
この規則の目的
市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)