朝霞市の基準「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全15条のうち13番目
朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準 第13条(公序良俗の遵守)
条文
売払いを受けたものは、普通財産を取得した後において、当該財産の管理及び処分に当たっては、公序良俗に反する行為をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年11月29日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)