朝霞市の基準「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全15条のうち5番目

朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準 第5条(処分財産の評価方法)

条文

処分する普通財産の評価は、時価を適正に評定したものとする。ただし、専門的な評価を必要とする普通財産については不動産動産鑑定士に評価依頼するものとする。

2 前項の専門的な評価を必要とする以外のもの又は財産交換条例第3条第1項第1号に該当する場合、次に掲げる価格を勘案して算出することができる。

3 その他市長が別に定める算定方法により求めた価格

市の例規集の文言のままです(平成25年11月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この基準の目的

この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(処分の原則)
  4. 第4条(処分の方法等)
  5. 第5条(処分財産の評価方法)
  6. 第6条(処分財産の面積)
  7. 第7条(契約の締結)
  8. 第8条(議会の議決を要する契約の措置)
  9. 第9条(契約代金の納付)
  10. 第10条(所有権移転登記手続き)
  11. 第11条(公租公課等)
  12. 第12条(買戻し特約)
  13. 第13条(公序良俗の遵守)
  14. 第14条(法定外公共物の処分)
  15. 第15条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)