朝霞市の基準「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全15条のうち9番目
朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準 第9条(契約代金の納付)
条文
土地売買契約又は土地交換契約を締結したものは、契約書に定める期限までに、その代金を市長が発行する納入通知書により一括して支払わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、会計年度内を限度に分割納付することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年11月29日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)