朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準

平成25年11月29日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成25年11月29日施行のものです。全15条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 処分の原則
  4. 第4条 処分の方法等
  5. 第5条 処分財産の評価方法
  6. 第6条 処分財産の面積
  7. 第7条 契約の締結
  8. 第8条 議会の議決を要する契約の措置
  9. 第9条 契約代金の納付
  10. 第10条 所有権移転登記手続き
  11. 第11条 公租公課等
  12. 第12条 買戻し特約
  13. 第13条 公序良俗の遵守
  14. 第14条 法定外公共物の処分
  15. 第15条

条文

(趣旨)

第1条 この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

 (1) 普通財産とは、法第238条に規定する公有財産のうち、行政財産以外の土地及び建物をいう。

 (2) 公募方式とは、抽選方式、提案型方式又は媒介方式をいう。

 (3) その他公共団体とは、地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

 (4) 公共的団体とは、特例民法法人(旧民法第34条法人)又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。

 (5) 法定外公共物とは、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)第2条に規定する土地等をいう。

(処分の原則)

第3条 普通財産は、将来にわたって公用又は公共用に利用する予定がなく、特に保有、運用の必要がないと認められる場合は処分することができる。

2 普通財産の処分に当たっては、朝霞市公有財産取得等検討委員会に諮らなければならない。ただし、第4条第2項第2号から第10号に該当する場合は、この限りではない。

(処分の方法等)

第4条 普通財産の処分方法は、一般競争入札方式によるものとする。ただし、令第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合をいう。

 (1) 普通財産を公募方式により処分するとき。

 (2) 国において、公用又は公共の用に供するとき。

 (3) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 (4) 公共的団体において、公益事業の用に供するとき。

 (5) 普通財産の土地の位置、環境、形状等からみて、隣接する土地の所有者又は隣接する土地の借地権を有しているもの(以下「隣接者」という。)以外の単独利用が困難な場合において、隣接者に当該普通財産を払下げするとき。ただし、借地権を有するものに対する払下げは、当該土地所有者との協議が成立した場合に適用する。

 (6) 公共事業の用に供するために土地を提供する所有者が、その代替地を必要とするとき。

 (7) 貸付中の普通財産を、従来から使用している借受人に売払うとき。

 (8) 財産交換条例第2条に該当するとき。

 (9) 財産交換条例第3条各号に該当するとき。

 (10) 前各号に掲げるもののほか随意契約により売払うことが適当と市長が認めるとき。

3 第1項の一般競争入札方式及び第2項第1号の公募方式による処分を行う場合、その実施に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。ただし、媒介方式により処分を行う場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

4 第2項第5号の払下げ処分を行う場合、その実施に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。

5 普通財産の処分価格には測量、不動産鑑定等の経費を含むことができる。

(処分財産の評価方法)

第5条 処分する普通財産の評価は、時価を適正に評定したものとする。ただし、専門的な評価を必要とする普通財産については不動産動産鑑定士に評価依頼するものとする。

2 前項の専門的な評価を必要とする以外のもの又は財産交換条例第3条第1項第1号に該当する場合、次に掲げる価格を勘案して算出することができる。

3 その他市長が別に定める算定方法により求めた価格

(処分財産の面積)

第6条 処分を決定した普通財産の土地は、実測面積により売払うものとする。ただし、現場状況と公図等を比較した結果、境界点間距離が概ね一致している場合は、公簿面積により売払うことができるものとする。

(契約の締結)

第7条 普通財産の売払いに当たっては、土地売買契約書又は土地交換契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(議会の議決を要する契約の措置)

第8条 朝霞市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年朝霞市条例第16号)第3条に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決のあったときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成し、議会の議決後本契約書を作成するものとする。この場合において、当該仮契約書に、議会の議決のあったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載することにより、本契約の作成を省略することができるものとする。

(契約代金の納付)

第9条 土地売買契約又は土地交換契約を締結したものは、契約書に定める期限までに、その代金を市長が発行する納入通知書により一括して支払わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、会計年度内を限度に分割納付することができるものとする。

(所有権移転登記手続き)

第10条 前条の代金の支払いが完了したときは、市長は速やかに所有権移転の登記を嘱託するものとする。

(公租公課等)

第11条 第7条第1項の契約締結に要する印紙代、前条第1項の所有権移転登記に必要な登録免許税及び所有権移転後の原因により生じた公租公課等は、売払いを受けるものの負担とする。

(買戻し特約)

第12条 市長は、普通財産の処分に際し、用途を指定して売払いを行うときにおいて特に必要があると認める場合は、土地売買契約締結時に、買戻し特約を付することができるものとする。

(公序良俗の遵守)

第13条 売払いを受けたものは、普通財産を取得した後において、当該財産の管理及び処分に当たっては、公序良俗に反する行為をしてはならない。

(法定外公共物の処分)

第14条 この基準は、法定外公共物を用途廃止し、処分しようとする場合において準用する。

第15条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)