朝霞市の基準「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全15条のうち4番目
朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準 第4条(処分の方法等)
条文
普通財産の処分方法は、一般競争入札方式によるものとする。ただし、令第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 普通財産を公募方式により処分するとき。
(2) 国において、公用又は公共の用に供するとき。
(3) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(4) 公共的団体において、公益事業の用に供するとき。
(5) 普通財産の土地の位置、環境、形状等からみて、隣接する土地の所有者又は隣接する土地の借地権を有しているもの(以下「隣接者」という。)以外の単独利用が困難な場合において、隣接者に当該普通財産を払下げするとき。ただし、借地権を有するものに対する払下げは、当該土地所有者との協議が成立した場合に適用する。
(6) 公共事業の用に供するために土地を提供する所有者が、その代替地を必要とするとき。
(7) 貸付中の普通財産を、従来から使用している借受人に売払うとき。
(8) 財産交換条例第2条に該当するとき。
(9) 財産交換条例第3条各号に該当するとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか随意契約により売払うことが適当と市長が認めるとき。
3 第1項の一般競争入札方式及び第2項第1号の公募方式による処分を行う場合、その実施に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。ただし、媒介方式により処分を行う場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
4 第2項第5号の払下げ処分を行う場合、その実施に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。
5 普通財産の処分価格には測量、不動産鑑定等の経費を含むことができる。
市の例規集の文言のままです(平成25年11月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)