朝霞市の基準「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全15条のうち2番目
朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準 第2条(定義)
条文
この基準における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 普通財産とは、法第238条に規定する公有財産のうち、行政財産以外の土地及び建物をいう。
(2) 公募方式とは、抽選方式、提案型方式又は媒介方式をいう。
(3) その他公共団体とは、地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。
(4) 公共的団体とは、特例民法法人(旧民法第34条法人)又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。
(5) 法定外公共物とは、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)第2条に規定する土地等をいう。
市の例規集の文言のままです(平成25年11月29日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市普通財産の処分に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)