朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(平成30年11月6日要綱第102号) 全14条のうち14番目

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第14条(その他)

条文

この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入札参加停止)
  4. 第4条(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
  5. 第5条(入札参加停止期間の特例)
  6. 第6条(期間の加算)
  7. 第7条(入札参加停止の通知)
  8. 第8条(指名の取消)
  9. 第9条(随意契約の制限)
  10. 第10条(下請負等の禁止)
  11. 第11条(警告)
  12. 第12条(報告)
  13. 第13条(入札参加停止の公表)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)