朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(平成30年11月6日要綱第102号) 全14条のうち2番目
朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(専務取締役以上)及び実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。
(2) 一般役員等 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、前号に掲げる者以外の者をいう。
(3) 使用人 有資格業者の一般従業員で、第1号又は第2号に掲げる者以外の者をいう。
(4) 共同企業体 複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。
2 前項第1号から第3号までの地位は、措置要件に該当する行為を行った時点の肩書とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)