朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(平成30年11月6日要綱第102号) 全14条のうち5番目
朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第5条(入札参加停止期間の特例)
条文
有資格業者が1つの事案により別表各号の措置要件に複数該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の最も長いものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当初の2倍(当該2倍の期間が36月を超える場合は36月)の期間とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たない場合は、1.5倍の期間とする。
(1) 別表第2の第1号から第4号までの措置要件に係る入札参加停止期間中又は当該期間満了後3年を経過するまでの間に、別表第2の第1号から第4号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、別表各号(別表第2の第5号を除く。)の措置要件に係る入札参加停止期間中又は当該期間満了後2年を経過するまでの間に、別表各号(別表第2の第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合
(3) 「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成8年7月22日施行)の別表各号の措置要件に係る入札参加除外期間中又は当該期間満了後5年を経過するまでの間に、別表第2の各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合
3 市長は、入札参加停止の措置に関して、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、別表各号に規定する期間を2分の1又は2倍にすることで入札参加停止の期間を変更することができる。
4 市長は、入札参加停止の期間を満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、前項の規定を準用した入札参加停止の期間から、当初の入札参加停止の期間を差し引いた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
5 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなった場合は、当該有資格業者について入札参加停止の措置を解除するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)