朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(平成30年11月6日要綱第102号) 全14条のうち3番目

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第3条(入札参加停止)

条文

市長は、有資格業者、その使用人、下請負人又は有資格業者を構成員に含む共同企業体の行為が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当した場合は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)第1条に規定する朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴き、その状況に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、入札参加停止の措置を行うものとする。

2 市長は、市が発注する契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者の使用人等」という。)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、有資格業者の使用人等が代表役員等又は一般役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止の措置を行うことができる。

3 市が発注する契約に関し、別表第2第5号の措置要件に該当し、入札参加停止の措置を受けた有資格業者の使用人等が、当該入札参加停止期間中又は入札参加停止期間満了後、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、この要綱の適用について当初から同表第2第4号の措置要件に該当し、入札参加停止を措置されたものとみなす。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

代表役員等
有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(専務取締役以上)及び実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。(第2条)
一般役員等
有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、前号に掲げる者以外の者をいう。(第2条)
使用人
有資格業者の一般従業員で、第1号又は第2号に掲げる者以外の者をいう。(第2条)
共同企業体
複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入札参加停止)
  4. 第4条(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
  5. 第5条(入札参加停止期間の特例)
  6. 第6条(期間の加算)
  7. 第7条(入札参加停止の通知)
  8. 第8条(指名の取消)
  9. 第9条(随意契約の制限)
  10. 第10条(下請負等の禁止)
  11. 第11条(警告)
  12. 第12条(報告)
  13. 第13条(入札参加停止の公表)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)