朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(平成30年11月6日要綱第102号) 全14条のうち4番目

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第4条(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)

条文

市長は、有資格業者(元請負人)に対し、入札参加停止の措置を行う場合において、当該措置の原因である事案について責めを負うべき下請負人(有資格業者)が明らかになった場合は、当該下請負人に対し、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

2 市長は、共同企業体が別表各号に該当する行為を行った場合は、当該共同企業体の構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)に対し、当該共同企業体の行為に該当する別表各号の措置期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

3 市長は、前条又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該構成員に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

共同企業体
複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入札参加停止)
  4. 第4条(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
  5. 第5条(入札参加停止期間の特例)
  6. 第6条(期間の加算)
  7. 第7条(入札参加停止の通知)
  8. 第8条(指名の取消)
  9. 第9条(随意契約の制限)
  10. 第10条(下請負等の禁止)
  11. 第11条(警告)
  12. 第12条(報告)
  13. 第13条(入札参加停止の公表)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)