朝霞市の要領「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(平成9年8月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市公共工事前金払取扱要領 第3条(入札の公告及び通知)
条文
前金払の対象となる工事等の入札について、令第167条の6第1項及び第167条の12第2項の規定により公告及び通知を行うときは、前金払の有無及びその支払条件を明記しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)