朝霞市の要領「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(平成9年8月1日) 全8条のうち6番目

朝霞市公共工事前金払取扱要領 第6条(前金払の請求及び支払)

条文

前金払を受けようとする者は、前金払請求書(別記様式)に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前金払の請求及び支払に関して必要な事項については、朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第35条に定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公共工事前金払取扱要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(前金払の対象)
  3. 第3条(入札の公告及び通知)
  4. 第4条(支払条件等の協議)
  5. 第5条(前金払の割合等)
  6. 第6条(前金払の請求及び支払)
  7. 第7条(前金払の使途制限)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)