朝霞市公共工事前金払取扱要領

平成9年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年5月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 前金払の対象
  3. 第3条 入札の公告及び通知
  4. 第4条 支払条件等の協議
  5. 第5条 前金払の割合等
  6. 第6条 前金払の請求及び支払
  7. 第7条 前金払の使途制限
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象となる経費は、次の各号に掲げる工事等に要する費用とする。

 (1) 1件の契約金額が200万円以上の土木建築に関する工事

 (2) 1件の契約金額が100万円以上の土木建築に関する工事に係る設計・調査・測量の業務委託

(入札の公告及び通知)

第3条 前金払の対象となる工事等の入札について、令第167条の6第1項及び第167条の12第2項の規定により公告及び通知を行うときは、前金払の有無及びその支払条件を明記しなければならない。

(支払条件等の協議)

第4条 前金払の対象となる工事等の入札をするときは、工事等を主管する課(以下「工事主管課」という。)の長は、出納室長、財政課長及び契約検査課長と前金払の支払条件等について協議しなければならない。

(前金払の割合等)

第5条 前金払をすることができる金額は、次の各号に定める割合を超えない額とする。

 (1) 第2条第1号に掲げるもの 契約金額の10分の4以内の額

 (2) 第2条第2号に掲げるもの 契約金額の10分の3以内の額

2 前金払の支払は万円単位で行い、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

(前金払の請求及び支払)

第6条 前金払を受けようとする者は、前金払請求書(別記様式)に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前金払の請求及び支払に関して必要な事項については、朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第35条に定めるところによる。

(前金払の使途制限)

第7条 前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、工事等の前金払について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月22日要領第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)