朝霞市の要領「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(平成9年8月1日) 全8条のうち7番目

朝霞市公共工事前金払取扱要領 第7条(前金払の使途制限)

条文

前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公共工事前金払取扱要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(前金払の対象)
  3. 第3条(入札の公告及び通知)
  4. 第4条(支払条件等の協議)
  5. 第5条(前金払の割合等)
  6. 第6条(前金払の請求及び支払)
  7. 第7条(前金払の使途制限)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)