朝霞市の要領「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(平成9年8月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市公共工事前金払取扱要領 第5条(前金払の割合等)
条文
前金払をすることができる金額は、次の各号に定める割合を超えない額とする。
(1) 第2条第1号に掲げるもの 契約金額の10分の4以内の額
(2) 第2条第2号に掲げるもの 契約金額の10分の3以内の額
2 前金払の支払は万円単位で行い、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)