朝霞市の要領「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(平成9年8月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市公共工事前金払取扱要領 第4条(支払条件等の協議)
条文
前金払の対象となる工事等の入札をするときは、工事等を主管する課(以下「工事主管課」という。)の長は、出納室長、財政課長及び契約検査課長と前金払の支払条件等について協議しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)