朝霞市の要領「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領 第2条(適用対象)
条文
前条に掲げる点検(以下「点検」という。)のうち監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第26条第3項に該当する工事(請負金額が4,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、9,000万円以上のもの。)について行うこととする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)