朝霞市の要領「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領 第4条(入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等)
条文
一般競争入札及びこれらに準じて予め入札参加資格申請書又は技術資料(以下、「申請書等」という。)の提出が必要となる工事の申込者を対象に、配置予定監理技術者の他の工事の従事状況(工事名、工期など)を、申請書等の項目として追加し、提出を求め配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。申請書等により承知している状況と異なる重複があった場合は、監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をするとともに、相手方に申請書等の内容について電話等で確認すること(入札前における確認)。
2 予め申請書等の提出が必要となる工事の落札者を対象に、配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。
3 請負金額4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の契約工事のうち、専任の監理技術者を配置する工事については、当該工事のCORINS登録後、JASIC―CE協議会より監理技術者の重複、所属及び資格者証保持のチェックによる疑義情報が提供される。監理技術者としての専任を要する工事相互において重複、あるいは所属及び資格者証保持に疑義があるとの情報の提供を受けた工事について、他工事の発注者と連絡、情報交換を行うとともに、契約の相手方に疑義情報の内容を電話、面接等で確認すること(契約後における確認)。専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することができるものとする。ただし、契約解除が困難な場合においては、当該違反を是正させたうえで指名停止及び工事成績の減点等を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(適用対象)
- 第3条(点検の基本)
- 第4条(入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等)
- 第5条(現場における施工体制の把握)
- 第6条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)