朝霞市の要領「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領 第3条(点検の基本)
条文
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)(平成12年11月27日公布)及び同法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において把握することとされている事項について点検すること。
2 点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、工事主管課長は契約検査課長にその事実を報告すること。
(1) 建設業法第28条第1項3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
(2) 適正化法第13条第1項若しくは第2項、同条第3項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。
3 入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把握を通じて、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映すること(工事成績への反映)。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)