朝霞市の要領「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領 第6条(その他)
条文
工事現場における適正な施工体制の確保は、市として統一的な取組みを行うことによって効果が発揮できることから、工事現場の立入点検の実施や各発注課所が保有する情報を相互に交換するなど、発注課所相互の連絡、協調体制の一層の強化に努めること。
2 発注者支援データベースシステムによる現場専任制の確認の信頼性向上を図り、発注者の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、CORINS登録の受領書を早期に提出させること。
3 施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合に適切に活用するべきものであることに留意すること。
4 この要領に定めるもののほか、現場等施工体制の点検に必要な事項及び運用については市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)