朝霞市の要領「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領 第5条(現場における施工体制の把握)
条文
工事着手前に監理技術者資格者証等の提示を求め、その者が朝霞市建設工事請負契約約款第10条に基づき予め通知を受けた監理技術者と同一人であり、元請負会社に所属する者であることを確認すること(監理技術者資格者証の点検)。
2 朝霞市建設工事請負契約約款第10条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に記載された配置予定技術者と同一人であり、元請会社に所属する者であること(配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検)。
3 現場での監理技術者の常駐状況について、適切な頻度で点検すること(現場の常駐常用の点検)。
4 提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること(施工体制台帳の点検)。
5 提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること(施工体系図の点検)。
6 施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異なるものでないかを点検すること(施工体制の把握)。
7 建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていることと、建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていること、労災保険関係の掲示項目が掲示されていること及び工事カルテの登録がされていることを点検すること(施工中の建設業許可を示す標識等の点検)。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(適用対象)
- 第3条(点検の基本)
- 第4条(入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等)
- 第5条(現場における施工体制の把握)
- 第6条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)