朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 適用対象
  3. 第3条 点検の基本
  4. 第4条 入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等
  5. 第5条 現場における施工体制の把握
  6. 第6条 その他

条文

(目的)

第1条 本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

(適用対象)

第2条 前条に掲げる点検(以下「点検」という。)のうち監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第26条第3項に該当する工事(請負金額が4,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、9,000万円以上のもの。)について行うこととする。

(点検の基本)

第3条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)(平成12年11月27日公布)及び同法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において把握することとされている事項について点検すること。

2 点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、工事主管課長は契約検査課長にその事実を報告すること。

 (1) 建設業法第28条第1項3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。

 (2) 適正化法第13条第1項若しくは第2項、同条第3項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。

3 入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把握を通じて、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映すること(工事成績への反映)。

(入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等)

第4条 一般競争入札及びこれらに準じて予め入札参加資格申請書又は技術資料(以下、「申請書等」という。)の提出が必要となる工事の申込者を対象に、配置予定監理技術者の他の工事の従事状況(工事名、工期など)を、申請書等の項目として追加し、提出を求め配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。申請書等により承知している状況と異なる重複があった場合は、監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をするとともに、相手方に申請書等の内容について電話等で確認すること(入札前における確認)。

2 予め申請書等の提出が必要となる工事の落札者を対象に、配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。

3 請負金額4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の契約工事のうち、専任の監理技術者を配置する工事については、当該工事のCORINS登録後、JASIC―CE協議会より監理技術者の重複、所属及び資格者証保持のチェックによる疑義情報が提供される。監理技術者としての専任を要する工事相互において重複、あるいは所属及び資格者証保持に疑義があるとの情報の提供を受けた工事について、他工事の発注者と連絡、情報交換を行うとともに、契約の相手方に疑義情報の内容を電話、面接等で確認すること(契約後における確認)。専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することができるものとする。ただし、契約解除が困難な場合においては、当該違反を是正させたうえで指名停止及び工事成績の減点等を行うものとする。

(現場における施工体制の把握)

第5条 工事着手前に監理技術者資格者証等の提示を求め、その者が朝霞市建設工事請負契約約款第10条に基づき予め通知を受けた監理技術者と同一人であり、元請負会社に所属する者であることを確認すること(監理技術者資格者証の点検)。

2 朝霞市建設工事請負契約約款第10条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に記載された配置予定技術者と同一人であり、元請会社に所属する者であること(配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検)。

3 現場での監理技術者の常駐状況について、適切な頻度で点検すること(現場の常駐常用の点検)。

4 提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること(施工体制台帳の点検)。

5 提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること(施工体系図の点検)。

6 施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異なるものでないかを点検すること(施工体制の把握)。

7 建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていることと、建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていること、労災保険関係の掲示項目が掲示されていること及び工事カルテの登録がされていることを点検すること(施工中の建設業許可を示す標識等の点検)。

(その他)

第6条 工事現場における適正な施工体制の確保は、市として統一的な取組みを行うことによって効果が発揮できることから、工事現場の立入点検の実施や各発注課所が保有する情報を相互に交換するなど、発注課所相互の連絡、協調体制の一層の強化に努めること。

2 発注者支援データベースシステムによる現場専任制の確認の信頼性向上を図り、発注者の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、CORINS登録の受領書を早期に提出させること。

3 施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合に適切に活用するべきものであることに留意すること。

4 この要領に定めるもののほか、現場等施工体制の点検に必要な事項及び運用については市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日要領第21号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)