朝霞市の要領「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(平成26年4月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領 第2条(現場代理人の兼務要件)
条文
現場代理人は、次の各号の全てに該当する場合に、工事の受注者(以下「受注者」という。)は、合計で2件まで現場代理人を兼務することができる。
(1) 朝霞市(朝霞市水道部を含む、以下「市」という。)発注の工事。
(2) 1件当たり税込設計金額3,500万円未満の工事。
(3) 市以外が発注する工事と兼務しないこと。
(4) 市と受注者との連絡体制が確保されていること。
(5) 必ずいずれかの工事に常駐していること。
(6) 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)