朝霞市の要領「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(平成26年4月1日) 全8条のうち8番目
朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領 第8条(その他)
条文
その他現場代理人の配置に関する事項については、監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省作成)を準用することとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)