朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成28年6月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 現場代理人の兼務要件
  3. 第3条 兼務の申請及び承認
  4. 第4条 兼務の明示
  5. 第5条 兼務の取消し
  6. 第6条 兼務できない場合の取扱い
  7. 第7条 契約変更時の取扱い
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の兼務要件)

第2条 現場代理人は、次の各号の全てに該当する場合に、工事の受注者(以下「受注者」という。)は、合計で2件まで現場代理人を兼務することができる。

 (1) 朝霞市(朝霞市水道部を含む、以下「市」という。)発注の工事。

 (2) 1件当たり税込設計金額3,500万円未満の工事。

 (3) 市以外が発注する工事と兼務しないこと。

 (4) 市と受注者との連絡体制が確保されていること。

 (5) 必ずいずれかの工事に常駐していること。

 (6) 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。

(兼務の申請及び承認)

第3条 兼務を希望する受注者は、現場代理人兼務承認申請書(様式第1号)を、工事を所管する課(以下「工事所管課」という。)の長に提出しなければならない。

2 工事所管課の長は、兼務の適否について検討し、現場代理人兼務承認(不承認)通知書を申請者に通知するものとする。

3 受注者は、兼務が承認された場合、現場代理人兼務承認通知書の写しを次に受注する工事の所管課に提出するものとする。

(兼務の明示)

第4条 第2条の規定により兼務を認める工事とする場合は、原則として、入札公告又は指名通知に記載し明示するものとする。

(兼務の取消し)

第5条 市長は、兼務に係る工事について、受注者が前条の規定に違反し、または、受注者の安全管理の不徹底に起因する事故の発生、その他現場体制の不備が生じると認められる場合は、現場代理人兼務取消通知書(様式第2号)により、兼務を取り消すことができる。

(兼務できない場合の取扱い)

第6条 第2条の要件を満たす場合であっても、災害復旧工事等の緊急性を伴う工事で兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務することができない。

(契約変更時の取扱い)

第7条 第2条の規定に基づき現場代理人を兼務する工事において、契約変更が生じたことにより、第2条の要件を満たさなくなった場合においても、引き続き現場代理人を兼務することができる。

(その他)

第8条 その他現場代理人の配置に関する事項については、監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省作成)を準用することとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月1日要領第12号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)