朝霞市の要領「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(平成26年4月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領 第5条(兼務の取消し)
条文
市長は、兼務に係る工事について、受注者が前条の規定に違反し、または、受注者の安全管理の不徹底に起因する事故の発生、その他現場体制の不備が生じると認められる場合は、現場代理人兼務取消通知書(様式第2号)により、兼務を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)