朝霞市の要領「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(平成26年4月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領 第6条(兼務できない場合の取扱い)
条文
第2条の要件を満たす場合であっても、災害復旧工事等の緊急性を伴う工事で兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務することができない。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)