朝霞市の要領「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(平成26年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領 第3条(兼務の申請及び承認)
条文
兼務を希望する受注者は、現場代理人兼務承認申請書(様式第1号)を、工事を所管する課(以下「工事所管課」という。)の長に提出しなければならない。
2 工事所管課の長は、兼務の適否について検討し、現場代理人兼務承認(不承認)通知書を申請者に通知するものとする。
3 受注者は、兼務が承認された場合、現場代理人兼務承認通知書の写しを次に受注する工事の所管課に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)