朝霞市の要領「朝霞市郵便入札実施要領」(平成27年10月1日) 全19条のうち10番目
朝霞市郵便入札実施要領 第10条(入札の中止)
条文
入札辞退等により、入札参加者の数が2に満たない場合は、当該入札を中止する。
2 入札の公告後又は指名通知後、天災等予測できない事情により、郵便が停滞し、入札の競争性、公平性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し若しくは取りやめることができる。
3 入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)