朝霞市の要領「朝霞市郵便入札実施要領」(平成27年10月1日) 全19条のうち13番目
朝霞市郵便入札実施要領 第13条(再度入札)
条文
第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格)で入札した者がないときは、再度入札を行うものとする。この場合においては、再度の入札を行う旨及び第1回目の最低入札価格を直ちに入札参加者に伝えるものとする。
2 再度入札は、1回限りこれを行うものとする。なお、再度入札は、朝霞市競争入札心得書及び入札関係書式の記入要領の規定により実施するものとし、市が指定する場所で行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)