朝霞市の要領「朝霞市郵便入札実施要領」(平成27年10月1日) 全19条のうち6番目

朝霞市郵便入札実施要領 第6条(入札書等の提出)

条文

入札参加者は、入札書の提出に併せ、必要な場合には入札金額見積内訳書(以下「内訳書」という。)を提出するものとする。

2 前項の入札書及び内訳書(以下「入札書等」という。)は、次の方法により郵送で提出しなければならない。

 (1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。

 (2) 中封筒には、入札書等を入れ、封かんの上、使用(登録)印で封筒の継ぎ目に押印する。封筒の表面に、開札日、入札件名、入札参加者の商号又は名称、住所、担当者名及び電話番号を記載すること。

 (3) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れ、封筒の表面に、郵送先及び朱書きで「入札書封筒在中」と記載し、裏面に、入札参加者の商号又は名称及び住所を記入すること。

 (4) 郵送以外の方法により提出された入札書等は受理しない。

 (5) 一つの中封筒には、2通以上の入札書等を同封してはならない。

3 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書投函日を記入すること。ただし、入札書作成日又は入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。

4 入札書等を郵送する際の取扱いは、配達日指定郵便で、かつ、一般書留又は簡易書留のいずれかによるものとし、直接持参した入札書は受け付けないものとする。ただし、告示書等に指定された期間までに、郵便により到着した入札書は有効とする。

5 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

6 入札書等の到着確認の問合せには、一切応じない。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市郵便入札実施要領の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(入札参加者への指名通知)
  4. 第4条(設計図書の閲覧)
  5. 第5条(設計図書に対する質問等)
  6. 第6条(入札書等の提出)
  7. 第7条(入札書等の提出期限等)
  8. 第8条(入札の辞退)
  9. 第9条(入札書等の受理・管理等)
  10. 第10条(入札の中止)
  11. 第11条(開札の立会)
  12. 第12条(開札の執行)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(くじによる落札者の決定)
  15. 第15条(落札者への通知)
  16. 第16条(無効の入札)
  17. 第17条(入札結果等の公表)
  18. 第18条(異議の申し立て)
  19. 第19条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)