朝霞市郵便入札実施要領
平成27年10月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全19条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 郵便入札の対象は、競争入札に付する建設工事、業務委託及び物品の購入等のうち、朝霞市工事請負業者等指名委員会が選定するものとする。
(入札参加者への指名通知)
第3条 指名競争入札における入札参加者への指名通知は、指名通知書の郵送により行うものとし、必要に応じて入札参加者に対して電話連絡を行うものとする。
(設計図書の閲覧)
第4条 入札参加者への設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書」という。)その他必要な書類は、朝霞市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、その他の方法により設計図書の閲覧をさせることができる。
(設計図書に対する質問等)
第5条 設計図書に対する質問及び同等製品確認(以下「質問等」という。)は、所定の質問書により、告示書又は指名通知書(以下「告示書等」という。)で定められた期間内に電子メール又はファクシミリ交信で行うものとする。
2 質問等に対する回答は、朝霞市ホームページに掲載するものとする。
(入札書等の提出)
第6条 入札参加者は、入札書の提出に併せ、必要な場合には入札金額見積内訳書(以下「内訳書」という。)を提出するものとする。
2 前項の入札書及び内訳書(以下「入札書等」という。)は、次の方法により郵送で提出しなければならない。
(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 中封筒には、入札書等を入れ、封かんの上、使用(登録)印で封筒の継ぎ目に押印する。封筒の表面に、開札日、入札件名、入札参加者の商号又は名称、住所、担当者名及び電話番号を記載すること。
(3) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れ、封筒の表面に、郵送先及び朱書きで「入札書封筒在中」と記載し、裏面に、入札参加者の商号又は名称及び住所を記入すること。
(4) 郵送以外の方法により提出された入札書等は受理しない。
(5) 一つの中封筒には、2通以上の入札書等を同封してはならない。
3 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書投函日を記入すること。ただし、入札書作成日又は入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。
4 入札書等を郵送する際の取扱いは、配達日指定郵便で、かつ、一般書留又は簡易書留のいずれかによるものとし、直接持参した入札書は受け付けないものとする。ただし、告示書等に指定された期間までに、郵便により到着した入札書は有効とする。
5 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
6 入札書等の到着確認の問合せには、一切応じない。
(入札書等の提出期限等)
第7条 入札書等の提出は、告示書等に指定された期間及び場所に到着するよう郵送しなければならない。
2 入札書等が指定された提出期間日以外に到達した場合は、これを無効とし、開札しないものとする。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届を持参又は郵送するものとする。この場合において、入札辞退届は入札執行の前までに提出しなければならない。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書等の受理・管理等)
第9条 受領した入札書等は、施錠できる保管場所を設け、厳重に管理するものとする。
2 提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものとし、開札したか否かにかかわらず、入札書等は返却しないものとする。
(入札の中止)
第10条 入札辞退等により、入札参加者の数が2に満たない場合は、当該入札を中止する。
2 入札の公告後又は指名通知後、天災等予測できない事情により、郵便が停滞し、入札の競争性、公平性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し若しくは取りやめることができる。
3 入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(開札の立会)
第11条 開札の立会人は、当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち会わせるものとする。
(開札の執行)
第12条 開札は公開とし、告示書等に示す日時及び場所において、執行するものとする。
(再度入札)
第13条 第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格)で入札した者がないときは、再度入札を行うものとする。この場合においては、再度の入札を行う旨及び第1回目の最低入札価格を直ちに入札参加者に伝えるものとする。
2 再度入札は、1回限りこれを行うものとする。なお、再度入札は、朝霞市競争入札心得書及び入札関係書式の記入要領の規定により実施するものとし、市が指定する場所で行うものとする。
(くじによる落札者の決定)
第14条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、別途日時を定め、くじ引により落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(落札者への通知)
第15条 落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は電話により伝え、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。
(無効の入札)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 告示書等で指示した日時及び場所に入札書が提出されないもの
(4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの
(5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの
(7) 電報、電話及びファクシミリによる入札
(8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札
(9) その他入札に関する条件に違反しているもの
(入札結果等の公表)
第17条 落札者の決定後においては、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表までの間は、入札の経緯及び結果の問合せには、一切応じないものとする。
(異議の申し立て)
第18条 入札参加者は、開札後、本要領、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申立てることはできない。郵便事故等により入札書等が開札場所に到達しなかった場合についても同様とする。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日要領第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)