朝霞市の要領「朝霞市郵便入札実施要領」(平成27年10月1日) 全19条のうち16番目
朝霞市郵便入札実施要領 第16条(無効の入札)
条文
次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 告示書等で指示した日時及び場所に入札書が提出されないもの
(4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの
(5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの
(7) 電報、電話及びファクシミリによる入札
(8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札
(9) その他入札に関する条件に違反しているもの
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)