朝霞市の要領「朝霞市郵便入札実施要領」(平成27年10月1日) 全19条のうち5番目

朝霞市郵便入札実施要領 第5条(設計図書に対する質問等)

条文

設計図書に対する質問及び同等製品確認(以下「質問等」という。)は、所定の質問書により、告示書又は指名通知書(以下「告示書等」という。)で定められた期間内に電子メール又はファクシミリ交信で行うものとする。

2 質問等に対する回答は、朝霞市ホームページに掲載するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市郵便入札実施要領の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(入札参加者への指名通知)
  4. 第4条(設計図書の閲覧)
  5. 第5条(設計図書に対する質問等)
  6. 第6条(入札書等の提出)
  7. 第7条(入札書等の提出期限等)
  8. 第8条(入札の辞退)
  9. 第9条(入札書等の受理・管理等)
  10. 第10条(入札の中止)
  11. 第11条(開札の立会)
  12. 第12条(開札の執行)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(くじによる落札者の決定)
  15. 第15条(落札者への通知)
  16. 第16条(無効の入札)
  17. 第17条(入札結果等の公表)
  18. 第18条(異議の申し立て)
  19. 第19条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)