朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち2番目
朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第2条(検査の対象)
条文
この要綱による契約検査課の検査の対象となる工事を伴う賃貸借は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1件の賃貸借契約の金額の総額が500万円を超えるもの
(2) 契約内容に工事施工を伴い、その完成品を市が借用するもの
(3) 仕様書、図面等により工事施工の対象及び範囲が明確となっているもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、工事を伴う賃貸借を指定して当該工事を伴う賃貸借の検査を行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)