朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち8番目
朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第8条(検査の結果報告等)
条文
工事検査員は、工事を伴う賃貸借の検査が終了したときは、検査報告書(様式第3号)、検査結果通知書(様式第4号)、完成(出来高)検査結果通知書(様式第5号)を作成し、市長、所管課長及び賃貸人に、検査の結果報告を通知するものとする。
2 賃貸借契約の検査においては、朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)の規定による工事成績の評定を行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)