朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち7番目
朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第7条(検査の方法)
条文
工事を伴う賃貸借の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面、その他関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 検査の基準は、埼玉県土木工事検査技術基準及び埼玉県建築工事検査基準の例による。
3 中間検査及び完成検査の手順は、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)及び朝霞市工事検査要領別記1の例による。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)