朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱
令和4年3月17日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第125号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の対象)
第2条 この要綱による契約検査課の検査の対象となる工事を伴う賃貸借は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1件の賃貸借契約の金額の総額が500万円を超えるもの
(2) 契約内容に工事施工を伴い、その完成品を市が借用するもの
(3) 仕様書、図面等により工事施工の対象及び範囲が明確となっているもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、工事を伴う賃貸借を指定して当該工事を伴う賃貸借の検査を行うことができる。
(検査員)
第3条 工事を伴う賃貸借の検査は、あらかじめ市長が命ずる契約検査課の職員(以下「工事検査員」という。)が行う。
(検査の準備)
第4条 工事を伴う賃貸借を主管する朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)に規定する課及び室、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、コミュニティセンター、議会事務局議会総務課、出納室、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)に規定する課、中央公民館、図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会並びに農業委員会事務局(以下「賃貸借主管課」という。)の長は、第2条第1項の要件を満たす契約を締結したときは、速やかに工事を伴う賃貸借における検査依頼書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項に規定する提出を受けたときは、工事検査員のうちから当該工事を伴う賃貸借を担当する工事検査員(以下「担当工事検査員」という。)を指名し、賃貸借主管課の長へ通知しなければならない。
3 前項の担当工事検査員は、速やかに監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。
4 前項の場合において、担当工事検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。
(検査の手続)
第5条 賃貸借主管課の長は、検査を受けようとするときは、賃貸借契約の状況を確認した上、完成・出来高・中間検査依頼書(様式第2号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、工事を伴う賃貸借の検査を実施しようとするときは、賃貸借主管課の長にその旨を通知しなければならない。
(検査の実施)
第6条 監督員及び受注者は、工事を伴う賃貸借の検査に立ち会わなければならない。
2 受注者は、検査に必要な資料の提出その他の指示に従わなければならない。
(検査の方法)
第7条 工事を伴う賃貸借の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面、その他関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 検査の基準は、埼玉県土木工事検査技術基準及び埼玉県建築工事検査基準の例による。
3 中間検査及び完成検査の手順は、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)及び朝霞市工事検査要領別記1の例による。
(検査の結果報告等)
第8条 工事検査員は、工事を伴う賃貸借の検査が終了したときは、検査報告書(様式第3号)、検査結果通知書(様式第4号)、完成(出来高)検査結果通知書(様式第5号)を作成し、市長、所管課長及び賃貸人に、検査の結果報告を通知するものとする。
2 賃貸借契約の検査においては、朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)の規定による工事成績の評定を行わないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、工事を伴う賃貸借の検査に必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)